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(平成23年4月25日 現在)
| 役員名簿 | |||
| 役 職 | 氏 名 | 所 属 | 備 考 |
| 会長 | 荒木 泰臣 | 町村会会長 | 嘉島町長 |
| 副会長 | 安田 公寛 | 市長会会長 | 天草市長 |
| 委員 | 福村 三男 | 市長会副会長 | 菊池市長 |
| 委員 | 前畑 淳治 | 市長会副会長 | 荒尾市長 |
| 委員 | 竹﨑 一成 | 町村会副会長 | 芦北町長 |
| 委員 | 河津 修司 | 町村会副会長 | 南小国町長 |
| 監事 | 能登 哲也 | 熊本県 | 熊本県市町村行政課長 |
平成19年7月17日制定
平成22年2月18日改正
平成23年4月1日改正
平成22年2月18日改正
平成23年4月1日改正
(名称)
- 第1条
- この協議会は、熊本県市町村職員研修協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
- 第2条
- 協議会は、熊本県内の市町村等職員の研修を実施することにより、職員の資質の向上並びにその勤務能率の発揮及び増進を図り、もって行政の民主的かつ能率的な運営に寄与することを目的とする。
(構成)
- 第3条
- 協議会は、熊本県内の全市町村長で構成する。
(事業)
- 第4条
- 協議会は、第2条の目的を達成するため次の事項を協議し、又は実施する。
- (1) 研修に関する基本的事項
- (2) 研修計画の策定に関する事項
- (3) 研修及び市町村振興に関する調査研究
- (4) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(役員)
- 第5条
- 協議会に次の役員を置く。
- (1) 会 長 1人
- (2) 副会長 1人
- (3) 委 員(会長及び副会長を含む。) 6人
- (4) 監 事 1人
(役員の選任)
- 第6条
- 委員は、次に掲げる職にあるものをもって充てる。
- (1) 熊本県市長会(以下「市長会」という。)の会長及び副会長
- (2) 熊本県町村会(以下「町村会」という。)の会長及び副会長
- 2 会長は、委員の互選によって選出する。
- 3 副会長は、会長が指名する者をもって充てる。
- 4 監事は、熊本県市町村行政課長の職にある者をもって充てる。
- 5 役員の任期は、それぞれ市長会、町村会又は熊本県市町村行政課における当該役職の任期による。
(役員の職務)
- 第7条
- 会長は、協議会に関する事務を総括し、協議会を代表する。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 3 監事は、協議会の会計を監査する。
(役員会)
- 第8条
- 協議会に役員会を置く。
- 2 役員会は、会長が招集し、その議長となる。
- 3 役員会は、役員の3分の2以上の出席がなければこれを開くことができない。この場合において、役員会に出席できない役員が、書面をもって他の役員に委任した時は出席したものとみなす。
- 4 役員会の議事は、出席役員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
- 5 役員会は、次に掲げる事項を審議する。
- (1) 事業計画及び収支予算の決定に関すること。
- (2) 事業報告及び収支決算の承認に関すること。
- (3) 協議会規約の改正に関する事項
- (4) その他協議会の運営に関する重要事項
(幹事会)
- 第9条
- 協議会に幹事会を置く。
- 2 幹事は、熊本県市町村行政課審議員、市長会事務局長及び町村会事務局長の職にある者をもって充てる。
- 3 幹事会は、会長が必要と認めるとき招集する。
- 4 幹事会は、協議会の運営に関する事項について審議する。
(研修検討会)
- 第10条
- 協議会に研修検討会を置くことができる。
- 2 研修検討会の設置及び実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費)
- 第11条
- 協議会の経費は、財団法人熊本県市町村振興協会からの補助金その他の収入をもって充てる。
- 2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(事務局)
- 第12条
- 協議会の庶務を処理するため、事務局を熊本県市町村自治会館内に置く。
- 2 事務局に、事務局長及び事務局職員若干名を置く。
- 3 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理する。
- 4 事務局長以外の職員は、事務局長の命を受け事務局の事務に従事する。
- 5 その他事務局の運営に必要な事項は会長が別に定める。
(その他)
- 第13条
- この規約の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
- 附 則
- この規約は、平成19年7月17日から施行する。
- この規約は、平成22年2月18日から施行する。
- この規約は、平成23年4月1日から施行する。
